自動車登録・車庫証明

自動車に関わる各種登録申請

 マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。

取扱い内容
  • 新規登録申請
  • 移転登録申請(名義変更、家族や友人から自動車を譲り受ける等の場合)
  • 変更登録申請(結婚や引っ越しなどで住所や氏名が変わった場合)
  • 抹消登録申請(一時抹消、永久抹消)
  • 自動車の相続による登録
  • 車検証・検査標章の再交付(自動車検査証、検査標章の紛失の場合)
  • 身体障碍者等の方に対する課税免除申請

自動車保管場所証明書(車庫証明)、
自動車保管場所届出書(軽自動車車庫証明)

 自動車を登録する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる車庫法)によって「自動車保管場所証明」(一般に車庫証明とよばれています)の取得が義務づけられています。
 車庫法は、自動車の保管者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないように義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。

保管場所の条件としては

下記の条件があります。

  • 自動車の使用の本拠の位置から直線で2キロメートル以内であること。
  • 道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
  • 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
どのようなときに車庫証明が必要になるのでしょうか?

下記の場合に車庫証明が必要となります。

  • 新車を購入したとき。
  • 中古車を購入又は譲り受けるなど使用者の変更があったとき。
  • 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。
軽自動車の場合は車庫証明は不要なのでしょうか?

 軽自動車では、駐車場を管轄する警察署への保管場所届出という手続きになります。ただし、届出が必要な地域は決まっており、逆に言うと義務化されていない地域では保管場所の届出は不要になります。東京都では23区の他多くの市で、保管場所届出が必要です。
 軽自動車の車庫証明の申請手続きは、普通車の車庫証明の申請とほとんど変わりません。なお、軽自動車の車庫証明の申請はナンバーの取得後15日以内に届け出ることが、普通車の手続きとの違いとなります。

弊所料金法定料金
普通自動車自動車保管場所証明書
(車庫証明)の取得申請
9,500円+税2,750円
軽自動車自動車保管場所届出書
(軽自動車車庫証明)の届出
8,000円+税(東京都の場合)500円
オプション 図面作成5,000円