知的財産権・知的資産の保護・利用

弊所では、知的財産権分野においては、以下のような業務を行います。


知的財産の保護
著作権など知的財産に関わる各種申請のサポート



サービス対象地域:全国

《著作権分野》著作権登録申請

 著作権は著作物の創作によって自然に発生し、特許権や商標権等のように申請・登録の必要はありません。通常、著作物が出版など公に明らかにされたような場合は、著作物の内容、著作者、公表された年月日などが明らかになることで、著作権譲渡などの際の権利の確実性が担保されます。これらが明らかにならない場合や権利移転の場合等のために、登録制度が著作権法上用意されています。具体的には文化庁への登録申請となります。著作権登録申請業務は、行政書士の専管業務です。

実名の登録無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができます。
第一発行年月日等の登録著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。
創作年月日の登録プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。
著作権・著作隣接権の移転等の登録著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者又は登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。
出版権の設定等の登録出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。
弊所報酬額
著作権登録申請 (プログラム著作物を除く)40,000円+税
《著作権分野》プログラム著作物登録申請

 コンピュータプログラムも1つの著作物として、「著作権法」および「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき、登録することができます。
 プログラム著作物において著作権で保護されるのは、コンピュータ言語で記述したソースプログラムそのもの(表現)です。考え方やアイデアについては、特許・実用新案により保護する必要があります。

弊所報酬額
プログラム著作物登録申請100,000円+税
《産業財産権分野》特許権・商標権等の移転登録

 特許権、実用新案権、意匠権、商標権を第三者に移転したときは、移転の事実を特許庁に登録しないと効力が発生しません。行政書士である弊所は、上記の権利移転について特許庁への移転登録申請の代理手続を行います。

弊所報酬額
特許権移転登記申請50,000円+税
商標権移転登記申請35,000円+税
《農業分野》種苗法に基づく品種登録申請

 新品種育成は、既存の品種を掛け合わせるなどで実現しますが、これには多くの時間、労力、費用を要します。しかし、その種子や苗を入手できれば誰でも増殖することができてます。新品種育成者の権利(育成者権)を守るのが種苗法であり、知的財産権の一種で育成者として種苗登録した品種の利用を独占させる法律です。この種苗法に基づき種苗登録した品種を登録品種といいます。行政書士である弊所は、農林水産省への品種登録品性の代理手続を行います。

弊所報酬額
種苗法に基づく品種登録申請200,000円+税
《産業財産権・著作権・育成者権》侵害品輸入差止申立手続

 知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、貨物の輸入を差し止めて認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。行政書士である弊所は、財務省関税局(税関)への侵害品輸入差止申立の代理手続を行います。

弊所報酬額
侵害品輸入差止申立150,000円+税
《特許権関連》公証制度の活用

 特許出願をすると、出願より1年6か月経過後に出願書類の全てが公開されます。技術流出を最小限に抑えるように明細書を記述しますが、競合他社へのヒントとなることは避けられません。特に製造ノウハウに関する発明などでは侵害の立証が極めて困難であり、特許取得による利益よりも公開による損失の方が大きいと考えられる場合があります。しかし、特許出願をしておかなければ、後発の他社が特許権を取得した上で権利行使を受ける可能性があります。
 このような状況においては、あらかじめ先使用権を主張する準備をしおくことが重要です。後発の他社による特許権の権利行使された場合に、先使用権が認められるとその権利行使を免れることができます。先使用権の立証は、知得の経路の正当性、特許出願の時点で発明が完成していること、及びその発明の実施或いはその準備をしていることなどを満たす必要があります。
 公証制度を利用すれば、先使用権の成立を立証するための強力な証拠が得られます。弊所では、2つの方法をご提案しております。
 第一の方法は、公証役場の確定日付による方法であり、こちらは当該技術の文書内容に踏み込まず、その文書やデータがその日付に存在していたかどうかを証明するものです。日付だけの証明ではありますが、安価であり使いやすい制度となっております。弊所では手続きのアドバイスおよび確認のサービスを提供しています。2回目以降はご自身で対応できますので、まずは一度ご相談ください。
 第二の方法は、当該技術の文書内容を含めて公証人が証明するものであり、弊所は事実実験公正証書の原案を作成し、公証役場の公証人と協議の上で完成させます。

弊所報酬額法定費用(1)法定費用(2)
確定日付の手続きのアドバイス5,000円+税※1 700円なし
事実実験公正証書の作成50,000円+税※2 16,000円※3
※1 公証役場でご自身で手続きしていただく際の費用です。
※2 法定費用(1):公証人手数料、正本・謄本代、送達手数料
※3 法定費用(2):収入印紙代

事実実験公正証書においては、下記の通り印紙税法に定める所定の印紙代がかります。

1万円未満非課税
10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1千円
100万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載が無いもの200円

【知的財産の保護・利用】行政書士 しのはら法務事務所 03-5812-1383


知的財産の利用
知的財産の適正利用の為の各種サポート



サービス対象地域:全国

《各分野共通》契約業務

 他人が権利を持つ知的財産を利用するには、原則として権利者の了解(許諾)を得ることが
必要です。その際には後々のトラブル防止のために、契約書や覚書などにより契約内容を書面で残しておくことをお勧めします。著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権等の売買やライセンス契約における代理人としての契約書作成およびコンサルティング業務を行っております。

弊所報酬額
契約書・覚書の作成20,000円+税
《著作権分野》著作権者不明等の場合の裁定申請

 他人の著作物を利用する場合には、原則としてその権利者の許諾を得ることが必要になります。しかし権利者が不明、権利者の所在が不明等の場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受けて通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより、適法にその著作部を利用することができる制度です。

弊所報酬額収入印紙代
著作権者不明等の場合の裁定申請30,000円+税13,000円
《産業財産権分野》専用実施権の登録申請

 権利者とライセンスを受ける者との契約に基づく実施権のうち、制限なく業として特許発明を独占排他的に実施することができる専用実施権は、特許庁の原簿に登録しなければ効力を生じません。この手続きが実施権の登録申請です。行政書士である弊所は、特許庁への実施権の登録申請の代理手続を行います。

弊所報酬額収入印紙代
専用実施権の登録申請70,000円+税※2
※1一部手続きが特に複雑になる場合は、別途料金が必要になる場合がございます。
※2 特許:15,000円、実用新案、意匠:9,000円、商標:30,000円

【知的財産の保護・利用】行政書士 しのはら法務事務所 03-5812-1383


知的資産経営のサポート
企業様の知的資産を分析し報告書を作成



サービス対象地域:全国

知的資産の活用により、

企業活力を向上し、他社との差別化を図る。

 知的資産経営とは、まだなじみのない言葉ですが、経済産業省が推進する企業経営の新しい経営方策です。行政書士はこの知的資産経営の支援者としてお役に立ちます。
 知的資産とはどのようなものかといいますと、著作権、植物の育成者権、特許や商標登録などの知的財産権、また知的財産と分類される営業秘密やブランド、ノウハウやビジネスモデルなどに加えて、経営理念、人材、技術力、各種のネットワーク、社会的信用度や組織力など、企業の持つ魅力全体をいいます。
 したがいまして知的資産とは、企業の評価を財務諸表だけに頼るのではなく、その企業の持つ魅力全体を経営資源として評価したものとなります。しかし、こうした魅力は、ややもすると、企業においても的確に把握されていない場合や、外部からは窺い知れないままとなっていることが多々あります。しかしこれらの魅力を的確に把握し、さらに「見える化」させて、企業経営に生かすのが知的資産経営です。
 つまり、自社の知的資産を積極的に活用し、他社との差別化を図り、また企業に活力をもたらす経営といえます。

知的資産を分析し、

知的資産経営報告書を作成します。

 弊所では、こうした知的資産経営に関してのコンサルティングを行わせていただくとともに、企業の強みである知的資産を「知的資産経営報告書」として作成し、企業の魅力を外部に発信することにより、多くの関係者の関心と信頼を醸成することにより、企業の活性化、新たな取引先の獲得、知的資産の複合による新たなビジネスモデルの構築、円滑な融資、優秀な人材の確保など、企業経営に寄与するためのお手伝いをさせていただいています。ぜひお問い合わせください。

弊所報酬額
知的資産経営報告書の作成180,000円+税