法人の運営サポート
運営サポート
- 法人運営上の定款変更・変更登記・株主総会議事録作成・事業報告書の作成などを行います。
登記事項の変更登記申請
変更内容に合わせて適切にサポートさせていただきます。
サービス対象地域:東京23区内
法人の運営をしてゆく上で、様々な登記事項の変更が発生致します。会社の登記事項を変更する場合は、定められた期間内に本店所在地管轄の法務局で変更登記申請手続きをしなければなりません。しかし、変更内容や法人の構成、定款の内容により、申請書類・手続きの内容・登録免許税・公証役場での手数料などが異なります。お客様の状況に合わせて適切なサポートをご用意させていただきます。
変更登記手続きの内容 | 弊所手数料 | 法務局での 登録免許税 | 合計費用 (税込) | |
---|---|---|---|---|
本店 移転 | 旧本店管轄法務局の 管轄地域内への移転 | 25,000円+税 | 10,480円 | 37,480円 |
旧本店管轄法務局の 管轄地域外への移転 | 40,000円+税 | 60,480円 | 103,680円 | |
支店 設置 | 本店管轄法務局の 管轄地域内 | 25,000円+税 | 60,480円 | 87,480円 |
本店管轄法務局の 管轄地域外 | 40,000円+税 | 70,660円 | 113,860円 | |
支店 廃止 | 本店管轄法務局の 管轄地域内 | 25,000円+税 | 30,480円 | 57,480円 |
本店管轄法務局の 管轄地域外 | 40,000円+税 | 40,660円 | 83,860円 | |
※上記法務局での登録免許税には、登記完了後内容確認のための会社謄本取得の料金(1通の場合は480円、2か所の法務局にまたがる申請で2通の場合は960円)が含まれます。 |
変更登記手続きの内容 | 弊所手数料 | 法務局での 登録免許税 | 合計費用 (税込) |
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目的変更 | 25,000円+税 | 30,480円 | 57,480円 |
商号変更(会社名変更) | 25,000円+税 | 30,480円 | 57,480円 |
公告をする方法の変更 | 25,000円+税 | 30,480円 | 57,480円 |
代表取締役の氏名・住所の変更 | 25,000円+税 | 30,480円 | 57,480円 |
代表取締役の変更 | 25,000円+税 | 10,480円 | 37,480円 |
役員変更・役員の氏名変更 | 25,000円+税 | 10,480円 | 37,480円 |
取締役会の廃止 | 60,000円+税 | 70,480円 | 135,280円 |
増資・減資手続き | 40,000円+税 | *1 30,480円~ | 73,680円~ |
※上記法務局での登録免許税には、登記完了後内容確認のための会社謄本取得の料金(1通の場合は480円、2か所の法務局にまたがる申請で2通の場合は960円)が含まれます。 ※上記は1箇所の変更登記の料金です。本店に加え支店を登記している場合には、全ての支店についての変更登記が必要です。 *1 登録免許税は増資する資本金の額の1000分の7、ただし最低でも30,000円です。 |
各変更登記手続きの説明
法務局での登記事項の変更申請はもちろんですが、具体的本店所在地を定款に記載している場合には定款変更の必要があります。旧本店、新本店を管轄する法務局が異なる場合は、旧本店を管轄する法務局を通じて両方の法務局に申請する必要があります。
【必要書類】履歴事項全部証明書(会社謄本)、定款、会社の印鑑証明書、ご依頼者の身分証明書
設置する支店が本店所在地の法務局管轄内であれば、本店所在地を管轄する法務局へ支店設置登記の申請をします。また、設置する支店が異なる法務局の管轄であれば、本店所在地を管轄する法務局へ支店設置申請をした上で、支店所在地を管轄する法務局へも支店設置登記を申請する必要があります。
【必要書類】履歴事項全部証明書(会社謄本)、定款、会社の印鑑証明書、ご依頼者の身分証明書
支店設置登記と同様、本店所在地と支店所在地が同一法務局の管轄かにより、申請先が1か所、2か所と異なります。
【必要書類】履歴事項全部証明書(会社謄本)、定款、会社の印鑑証明書、ご依頼者の身分証明書
事業目的は定款に必ず記載されている項目です。このため目的を変更登記をしようとする際には、定款の変更も必要になります。また、株主総会で目的変更の決議を経て変更になった日から2週間以内に変更登記申請を行わなければなりません。
【必要書類】履歴事項全部証明書(会社謄本)、定款、会社の印鑑証明書、ご依頼者の身分証明書
定款の変更を伴う他、会社実印を再登録することが多いと考えられます。法人設立時と同様類似商号調査を先に行う必要があります。
【必要書類】履歴事項全部証明書(会社謄本)、定款、会社の印鑑証明書、ご依頼者の身分証明書
官報による公告から電子公告に変更するケースが見受けられます。なお、電子公告は官報による公告よりもきわめて安価ではありますが、電子公告を出すときには電子公告調査会社の調査が必要になりますことにご注意ください。ただし、以前と比較してかなり安価なサービスを提供する電子公告調査会社もあります。
【必要書類】履歴事項全部証明書(会社謄本)、定款、会社の印鑑証明書、ご依頼者の身分証明書
代表取締役の氏名・住所は登記事項に含まれるため変更登記が必要です。これらが変更になった場合(婚姻等による氏変更、居住地移転)は、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。
【必要書類】履歴事項全部証明書(会社謄本)、定款、会社の印鑑証明書、住民票(住所変更の場合)または戸籍謄本(氏名変更の場合) 、ご依頼者の身分証明書
【必要書類】履歴事項全部証明書(会社謄本)、定款、会社の印鑑証明書、臨時株主総会議事録、辞任届、就任承諾書、印鑑(改印)届書、ご依頼者の身分証明書
法人登記簿謄本には、取締役・監査役の氏名が登記されています。このため、役員変更、役員の氏名変更には、登記変更が必要です。なお、代表取締役以外の取締役、監査役についは、住所は登記していないため住所の変更登記手続きは不要です。
【必要書類】履歴事項全部証明書(会社謄本)、定款、会社の印鑑証明書、ご依頼者の身分証明書
会社法の改正により取締役会の設置義務がなくなりました。以前は必ず取締役3名以上、監査役1名以上を置き、取締役会を設置する必要があり、このため、社長一人で経営をしていても、家族、親兄弟、友人等の名前を借りて取締役や監査役としている中小企業が多く見られます。取締役会の廃止登記により、名前を借りているだけの取締役・監査役を廃止するケースがあります。
【必要書類】履歴事項全部証明書(会社謄本)、定款、会社の印鑑証明書、ご依頼者の身分証明書
登録免許税は増資する資本金の額の1000分の7、ただし最低でも30,000円です。
【必要書類】履歴事項全部証明書(会社謄本)、定款、会社の印鑑証明書、ご依頼者の身分証明書
その他の登記変更手続きに関しましては、個別にご相談ください。
議事録作成サービス
株主総会・取締役会・監査役会議事録の作成サポート
サービス対象地域:全国
株式会社は、株主総会・取締役会・監査役会が開催されたときは、議事の経過及び結果を記録した議事録を作成する必要があります。 これらの決議は、決議成立により効力が生じますので、議事録を作成していない場合でもその決議に影響はありませんが、議事録を作成していない場合は過料に処せられことがあります。また、登記事項に変更が生じたときに、変更登記を行う必要がありますが、申請時に議事録が添付書類として要求されます。また、株主総会議事録は本店に10年間また支店に5年間、取締役会議事録は本店に10年間、監査役議事録は本店に10年間備え置かなければなりません。
弊所では、株主総会・取締役会・監査役会議事録の作成サポートを行っております。音声データ・メモなどをお預かりして議事録を作成するサービスです。
内容 | 弊所手数料 |
株主総会議事録作成 取締役会議事録作成 監査役会議事録作成 | 20,000円+税 |
NPO法人事業報告書の作成
必要書類の準備及び所轄庁への提出サポート
サービス対象地域:全国
NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業の実績の有無に関わらず事業報告書等の書類を所轄庁(都道府県庁)に提出し、また主たる事務所とその他の事務所に備え置かなければなりません。弊所のサービスは、下記の必要書類を取りまとめた上で提出までをサポート致します。
- 事業報告書等提出書 (第6号様式)
- 事業報告書 (書式第12号)
- 活動計算書 (書式第13号又は第14号)、貸借対照表 (書式第15号)
- 計算書類の注記 (書式第16号)
- 財産目録 (書式第17号)
- 前事業年度の年間役員名簿 (書式第18号)
- 前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿 (書式第4号)
内容 | 弊所手数料 |
NPO法人事業報告書の作成・提出 | 30,000円+税 |