遺言・相続

 遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。当事務所では、相続の手続きをスムーズに行い、経済的な不利益および心理的なストレス、そして争う相続を最小限にすることによって、「家族の更なる繁栄をサポート」いたします。
 遺言書として認められる形態は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの特徴を弊所のサポートサービスと合わせてまとめると次の表のようになります。

遺言書の形式・作成方法毎の特徴、費用の目安
ポイント調査及び
文面作成
形式
内容
安全な保管参考費用
(総額)
自筆証書遺言書籍などを
参考に執筆
手間を
要する

やや
不安

ご自身で保管
数千円程度
弊所の
自筆証書遺言
サポート
行政書士が
サポート
自筆で清書

ご自身で保管
5万円弱
公正証書遺言ご自身で
各種調査
手間を
要する

公証役場が保管
1万5千円~
財産による
弊所の
公正証書遺言
サポート
公証人・
行政書士
が連携

公証役場が保管
8万円~
財産による
秘密証書遺言ご自身で
各種調査と
公証手続
手間を
要する

やや
不安

公証役場が保管
1万5千円弱
弊所の
秘密証書遺言
サポート(A)
自身による
文面
調査○
やや
不安

公証役場が保管
6万円弱
弊所の
秘密証書遺言
サポート(B)
文面は
行政書士と
相談

公証役場が保管
8万円強
参考費用は、各種謄本の交付請求が6点で、かつ公正証書遺言および秘密証書遺言については、立会証人1名をお客様にご手配いただいた場合で計算。


自筆証書遺言 作成サポート
ヒアリングを元に原案作成と諸手続きを代行。
遺言内容等を決めていただくだけです。




サービス対象地域:国内全地域

相続人調査・相続財産調査を代行、

費用を抑えた上で、形式・内容ともに安心できる

自筆証書遺言の原案を提供いたします。

 費用を抑えることのできる自筆証書遺言ですが、正しい方式および内容でないと無効になってしまう心配があります。
 弊所の「自筆証書遺言 作成サポート」コースは、お客様のご希望をヒアリングをさせていただいた上で必要な相続人調査・相続財産調査を代行し、また遺言書の原案を作成させていただくサービスです。お客様は基本的には遺言内容の決定をしていただき、お待ちいただければ原案を作成いたしますので、原案をご覧いただきながら自筆にて遺言書を作成いただくだけになります。
 費用を抑えながら、確実で安心安全な遺言形式として完了させたいお客様にお勧めしているサービスです。

サポート内容弊所手数料


自筆証書遺言 作成サポート
ヒアリング
相続人調査
相続財産調査
相続関係説明図作成業務
遺言書の原案作成


40,000円+税
上記の他に行政庁発行の証明書(各種謄本等)を取得する際の実費が必要です。お客様により必要書類の内容が異なりますのでご了承ください。なお、これらを取得する際の弊所手数料は別途いただくことはございません。
お客様でご用意いただくもの
  1. 個人の印鑑証明書
  2. 実印
正式依頼から完了までの日数

標準的な場合で2週間前後

※相続財産が多岐にわたる場合、ヒアリングのご回答にお時間がかかった場合、原案に修正が必要な場合等はさらに日数を要する場合がございます。

【法人設立サポート】行政書士 しのはら法務事務所 03-5812-1383


公正証書遺言書 作成サポート
公正証書遺言が作成されるまで、すべての手続を行うサポート



サービス対象地域:東京23区

最大の証拠性を確保できる公正証書遺言

ご希望のヒアリングや相談から、必要書類の手配、

さらに公証人への依頼までを一括サポート

 遺言書としては、内容が明確で証拠力が高く安全確実で無効になる恐れがほとんどない確実な方法です。
 弊所の「公正証書遺言書 作成サポート」コースは、お客様のご希望をヒアリングをさせていただいた上で必要な相続人調査・相続財産調査を代行し、遺言書の原案を作成致します。さらに弊所行政書士が公証人との打ち合わせをし、お客様の最終確認をいただきます。最後にお客様が公証人とお会いになり、公証人が読み上げた書面内容を確認し署名及び押印した後に完成となります。
 作成した公正証書遺言は、公証役場にて安全に保管されるため非常に高い信頼性が保証されます。

サポート内容弊所手数料


公正証書遺言 作成サポート
ヒアリング
相続人調査
相続財産調査
相続関係説明図作成業務
遺言書の原案作成
公証人との事前打ち合わせ
公証役場立会い(1名)


60,000円+税
※別途費用は下記のとおりです。
(1)行政庁発行の証明書(各種謄本等)を取得する際の実費が必要です。お客様により必要書類の内容が異なりますのでご了承ください。なお、これらを取得する際の弊所手数料は別途いただくことはございません。
(2)公正証書作成当日に公証役場に支払う公証人手数料が別途発生いたします。(下記の表をご参照ください。)
(3)公正証書作成当日に証人2名が必要になります。行政書士1名の証人立会費用は上記に含まれます。他に1名の手配をご希望の場合は、別途10,000+税をお申し受けいたします。
お客様でご用意いただくもの
  1. 個人の印鑑証明書
  2. 実印
正式依頼から完了までの日数

標準的な場合で3週間前後

※相続財産が多岐にわたる場合、ヒアリングのご回答にお時間がかかった場合、原案に修正が必要な場合等はさらに日数を要する場合がございます。

公証人手数料
目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1000万円以下17,000円
1000万円を超え3000万円以下23,000円
3000万円を超え5000万円以下29,000円
5000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3,000円に5,000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算
10億円を超える場合24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

【法人設立サポート】行政書士 しのはら法務事務所 03-5812-1383


秘密証書遺言書 作成サポート
遺言内容のご相談・原案作成も可能。



サービス対象地域:東京23区

多額の財産をお持ちの場合に、

公正証書作成費用を節約できる。

 自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な扱いの秘密証書遺言。遺言の内容は秘密にしておきながら、公証人が遺言書の存在を公証するものになります。なお、自筆証書遺言と異なり、自筆でなくてもよいことから、代筆やワープロによるものでも構いません。しかし、自筆の署名および押印は必要です。
 公証人は遺言の内容には言及せず、遺言の存在を保証するものです。なお、財産額についても秘密になるため公正証書作成費用が財産額に左右されませんので、多額の財産をお持ちの場合に、公正証書作成費用を節約することができます。
 ただし、遺言内容が秘密でありその文面に公証人が関与しませんので、法律上有効であることの確認が公証人より得られません。このため遺言内容には細心の注意が必要になります。弊所の秘密証書遺言 作成サポートは2種類あり、(A)文面はご自身で執筆されるタイプ、(B)相談およびヒアリングをもとに文面を作成するタイプをお選びいただくことができます。遺言内容に対して弊所行政書士より専門的なアドバイスをさせていただく後者のサービスをお勧めいたします。
 秘密証書遺言にはデメリットもあります。(1)上に書いた通り法律で決められた形式に従っていない、内容が不明確などで無効になる恐れがある点=自筆証書遺言も同じ。 (2)書き直す必要がある場合は、再度公証役場にて秘密証書遺言の手続きを行う必要がある点=公正証書遺言も同じ。 (3)遺言書を遺された方がお亡くなりになった時に、家庭裁判所の検認手続きが必要な点=自筆証書遺言も同じ。このようにどの方式も一長一短はあります。

サポート内容弊所手数料


秘密証書遺言 作成サポート(A)
ご自身で遺言書を作成
ヒアリング
相続人調査
相続財産調査
相続関係説明図作成業務
公証人との事前打ち合わせ
公証役場立会い(1名)


40,000円+税



秘密証書遺言 作成サポート(B)
弊所が遺言書を作成
ヒアリング
相続人調査
相続財産調査
相続関係説明図作成業務
遺言書の作成
公証人との事前打ち合わせ
公証役場立会い(1名)



60,000円+税
※別途費用は下記のとおりです。
(1)行政庁発行の証明書(各種謄本等)を取得する際の実費が必要です。お客様により必要書類の内容が異なりますのでご了承ください。なお、これらを取得する際の弊所手数料は別途いただくことはございません。
(2)公正証書作成当日に公証役場に支払う公証人手数料が別途発生いたします。(11,000円)
(3)公正証書作成当日に証人2名が必要になります。行政書士1名の証人立会費用は上記に含まれます。他に1名の手配をご希望の場合は、別途10,000+税をお申し受けいたします。
お客様でご用意いただくもの
  1. 個人の印鑑証明書
  2. 実印

※(A)のタイプは加えて下記が必要。弊所が行う相続人調査・相続財産調査の後に、これを踏まえて作成していただきます。

  • 遺言書(自筆の署名・押印の上、封筒に入れ印鑑で封印)
正式依頼から完了までの日数 (A)

標準的な場合で4週間前後

※お客様による遺言書作成に要する日数による。

正式依頼から完了までの日数 (B)

標準的な場合で3週間前後

※相続財産が多岐にわたる場合、ヒアリングのご回答にお時間がかかった場合、原案に修正が必要な場合等はさらに日数を要する場合がございます。

【法人設立サポート】行政書士 しのはら法務事務所 03-5812-1383


遺言・相続に関する基礎知識
あらかじめ目を通していただくことをお勧めいたします。

遺言書

 遺言の最も大切な目的は、財産の処分について、被相続人が自分の意思を反映させることにあります。遺言がない場合は、民法の規定に従って法定相続分を基準として相続人が話し合う事になります。これに対し、遺言を作成しておくと、遺産の全部または一部について、自らの意思を反映させて受けつがせることができ、また、遺贈という方法によって、相続人以外の人に遺産を渡すことも可能になります。

 通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。当事務所は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

最もシンプルな遺言の内容 文例
  1. 全ての財産を妻○○に相続させる。遺言執行者は妻○○。
  2. 全ての財産を、妹□□に相続させる。
    もし私より先に□□が死亡した時は、甥△△に相続させる。
  3. 不動産は全て長男●●に相続させる。
    預金を含む、その他全ての財産は妻○○に相続させる。
    遺言執行者は、長男●●

遺言と遺産分割の違い

 遺言がない場合は相続人全員で協議の上で遺産を分割することになりますが、被相続人(本人)が遺言書を残した場合との間で次のような違いがあります。

遺産分割遺 言
定義相続人全員で協議する。本人の考えを示す。
名義変更手続き①複雑
・遺産分割協議書
・被相続人の出生~
 死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明
簡単
・遺言書
・被相続人戸籍謄本
名義変更手続き②上記書類に加えて、遺産分割協議書に相続人全員の署名・実印が必要上記書類のみで手続き可能上記書類のみで手続き可能
揉める確率
相続人以外への遺贈不可能可能
被相続人の意思尊重されない尊重される
その他法定相続分が重要視される遺言書があっても、相続人全員の同意で遺産分割協議に切り替えることができる。法定相続分を修正できる遺言の書き方には一定の決まりがある。

遺言の効力・遺言書の種類・注意点など

遺言の効力
  1. 法定法定相続人以外に遺贈できる。
  2. 法定相続割合を相続分より変更できる(遺言がなくても分割協議による変更も可能)。
  3. 特定物を譲り受ける人を指定できる。
遺言書の種類
  1. 《自筆証書遺言》遺言内容を自筆で書面にし、自署・押印する。
  2. 《公正証書遺言》公証人が被相続人の考えを聞いて法律に定められた方式で書面化(公正証書)する。遺言書を作成する本人が病気などの場合は、公証人は自宅や病院・施設に出張する。
  3. 《秘密証書遺言》内容の秘密を守りながら作成できる。相続時に初めて内容が明らかとなる。また、秘密証書遺言の作成時には公証人と証人2人の立会いがあり、遺言した事を明確にできる。

※1.と3.は相続時に家庭裁判所で検認の手続きが必要。またこれらは紛失のリスクがある。

遺言の撤回または変更

 遺言書は何通あっても直近の新しい日付の遺言が優先される

遺言書作成後の注意点
  • 後日、内容を変更することがあるかもしれないので、誰に何を相続させるかという事は絶対に言わないほうが賢明です。
  • 遺言を作成したという事実だけは伝えておいたほうが良いでしょう。
  • 公正証書遺言は、原本を公証役場で保管してくれますので、誰にも見られたくない場合は、作成したときに発行してもらわないこともできます。
  • 認知症等になっていなければ、いつでも遺言の内容を変更することができます。

遺言の方式 (1)
自筆証書遺言

 自筆証書遺言の最大の特徴は思い立ったときに一人で作成することができるということです。ただし、自筆証書遺言を作成する前に、下記の自筆証書遺言の要点を確認しておく必要があります。自筆証書遺言の書き方を示した書籍が多く出版されていますので、詳しくはそちらを参照するとよいと思います。

自筆証書遺言の要件
作成について遺言者本人が全て自筆で作成。
本人以外の代筆は不可。ワープロも不可。
筆記用具鉛筆、ボールペン、万年筆、毛筆など。特に規定はない。
※変造(本人以外の者が遺言に加筆修正をする事)を防ぐという趣旨から、鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペンは避けるべきです。
用 紙紙質、サイズ、色等、特に規定はない。
書き方縦書き、横書きのいずれも可。
数字は漢数字、アラビア数字どちらでも可。
必要事項・遺言の内容
・遺言書の作成年月日(西暦、和暦はどちらでも可)
・遺言者の氏名
・押印(認印や三文判でも可)

 上記のとおり書店では遺言に関する書籍やノートやキットがたくさん販売されています。これらは、自分で作成する「自筆証書遺言」の書き方に関するものが一般的です。しかし、自筆証書遺言には右のようなデメリットが存在します。

 このような揉め事を避けるため、弊所では「公正証書での遺言作成」をお勧めしております。そもそも、遺言は何のために書かれるのでしょうか?それは、自分が亡くなった後に家族円満を願いながら、愛する家族への負担を少しでも減らそうと、自分の意思を遺言で伝えようとするものです。

自筆証書遺言のデメリット
  1. 法的に有効なものでも、金融機関で使うことができずに、家族で揉め事が起こる。
  2. 認知症になっている人に遺言所を無理やり書かせたとして、家族が揉める。
  3. 遺言所を作成したと聞いていたのに、同居人が「無い」と言い張って出さず、家族が揉める。
  4. せっかく遺言所があったのに不備があって使用できずに、家族で揉める。

遺言の方式 (2)
公正証書遺言

 公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する遺言書で、もっとも確実な遺言書の作成方法とされています。公証人は公務員であり裁判官などの法律実務経験者の中から法務大臣が任命します。また、公正証書遺言の作成にあたり証人2名の立会いが必要です。
 公正証書遺言の詳細は下記の表のとおりですが、法律分野の専門家である公証人が筆記することから、形式、内容の相当性ともに有効性が極めて高く、また公証役場が無期限に保管し万一の場合も写しが再発行されるため、非常に確実性があります。
 ただし、公正証書作成費用は相続する財産に応じて額が上がります。とくに財産が高額になる場合は、その有効性と引き換えに費用も高額になります。

公正証書遺言自筆証書遺言
概 要・公証役場で2人以上の証人のもとに遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成する。
・現在のところ、永久保存される。
・全文と日付および氏名を自署し、押印する。
・遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続きが必要
長 所・内容が明確で証拠力が高く安全確実で、無効になる恐れはほとんどない。
・病気で字が書けなくても作成できる。
偽造・紛失の心配がない。
公証人が、自宅や病院に来て作成できる。
・いつでも、どこでも作成できる。
・誰にも知られずに作成できる
費用がほとんどかからない。
短 所・証人(立会人)が必要となる。
・費用がかかる。
・形式の不備や、不明確な内容になりがちで、後日のトラブルが起きる可能性がある。
・偽造・隠匿などの心配がある

遺言の方式 (3)
秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておくことを目的として作成する遺言方式です。実際には、遺言書を作成し署名押印、封筒に入れて印鑑で封印、そして公証役場に持参するといった手順になります。ただし、自筆証書遺言や公正証書遺言でも秘密にすることができますし、また過去の法改正により秘密証書遺言にする利点はあまりなくなりました。
 秘密証書遺言にするメリットは次のようになります。

公正証書作成費用の節約

 公正証書遺言では相続する財産に応じて額が上がります。多額の財産をお持ちの場合、秘密証書遺言にすることで費用を節約することができます。

パソコンで作成可能

 自筆証書遺言と違い自筆でなくても構わないことから、ワープロで作成することができます。ただし自筆での署名・押印は必要です。

代筆が可能

 同じく自筆でなくても構わないことから、信頼できる方に代筆をお願いすることも可能です。ただし自筆での署名・押印は必要です。

遺言書作成時の注意点、遺留分について

 遺留分とは、亡くなった方が不平等な遺言を遺していたような場合であっても、配偶者、子供、親が取得できる取り分のことです。これは、実際に遺言が使われた後に主張されるかもしれない権利です。
 あたかじめ権利を主張することが確実な人がいることが判っていれば、その権利を考慮して遺言を作成しておいたほうがよいでしょう。しかし、そうでない場合はあまり遺留分のことには縛られなくてもよいでしょう。また、よく勘違いされる方が多いのですが、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 なお、生きてる間に贈与がされた場合(生前贈与)でも遺留分を請求できる制度があります。また、死亡前1年間に贈与を受けた人に対しては、特別の条件を満たさなくても遺留分の請求ができます。1年以上前に贈与を受けた人に対しても、遺留分を侵害することを知りながら、贈与を受けていた場合には、遺留分の請求ができます。このように、遺言がない場合でも、遺留分の請求ができる場合があります。

遺言書の検認

 遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
 検認とは、遺言書がありますという存在確認の手続きのことです。家庭裁判所に申し立ててをし、その後数週間~数ヶ月後に全ての相続人に通知が届きます。内容は、「〇月〇日に□□□家庭裁判所の△△△で、遺言の検認手続きを行います。出席してください」というものです。なお検認は、その遺言が有効か無効かということを判断する手続きではありませんので、疑義があれば、別に裁判を提起して家族間で争うことになります。

相続手続

相続手続きは、次のような手順で進められます

  1. 法定相続人の確定
    • 亡くなった人(「被相続人」という)の出生から死亡までの連続した戸籍※を取得し、法定相続人が誰になるかを確認する。
    • 被相続人の戸籍謄本(何通にもなる戸籍謄本全てをセットにしたもの)と相続人の戸籍謄本はその後の手続きで必ず使用する証明書類なので、必ず用意することになります。
      ※被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までの全ての戸籍が必要なのですが、この「全ての戸籍」の中に含まれるのが、改製原戸籍、除籍謄本です。改製原戸籍は、現在のコンピュータ化された戸籍謄本の元になった紙ベースで保管されている戸籍謄本のことであり、また除籍謄本は在籍している人が誰もいない状態になった戸籍のことです。これら本人に関わる(何通にもなる)戸籍謄本全てをセットにしたものが必要となります。
  2. 相続財産の確認 
    • 被相続人の財産をすべて確認して、相続財産を確定する。
    • 不動産、預貯金、有価証券、自動車、書画骨董などのプラスの財産と借金や未払金といったマイナスの財産をすべて財産目録という形でまとめていきます。
    • マイナスが多い場合は相続放棄を検討することになりますが、ここではプラスの財産が多く、相続することを前提に進めます。
  3. 遺言書の有無の確認
    • 被相続人が遺言書を書いていたかどうかの確認をします。
    • 有効な遺言があれば、4.と5.は行わず、遺言の指示に従った相続手続きをすることになります。
  4. 遺産分割協議
    • 相続人と相続財産が判ったら、誰が何を相続するのかを、法定相続人全員で話し合いによって決めていきます(有効な遺言書がない場合や遺言書に書かれている対象財産が一部だった場合なども同様になります)。
  5. 遺産分割協議書の作成
    • 遺産分割協議で法定相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議書を作成します。
    • 遺産分割協議書は、その後の手続きに添付するので、確実に記載していきます。
    • 法定相続人全員で署名と実印の押印をして、印鑑証明を添付することで完成します。
  6. 相続手続き
    • 遺産分割協議書または遺言書の内容に従って相続手続きをして完了します。